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2021.03.11

耐震 法律の変遷

耐震 法律の変遷

今日は3月11日 東北の震災が起きた日です。

今回は、住宅の耐震性について、法律改正の歴史をお話しします。

建築の基本となる法律は、建築基準法です。
建築基準法は1950年に制定され、耐震基準は1971年と1981年、2000年に大きな改正が行われました。
このうち1981年の建築基準法の改正によって、1981年5月31日までに確認申請を受けた建物は「旧耐震」、1981年6月1日以降の確認申請を受けた建物は「新耐震」と呼ばれます。

旧耐震では「震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと」が基準となっていました。
これに対して新耐震では、「中規模地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと」という基準に変わっています。

1971年の建築基準法の改正は、1968年に起きた十勝沖地震を踏まえたもので、鉄筋コンクリート造のせん断補強基準の強化が図られました。
また、木造住宅では基礎を独立基礎から、連続したコンクリートの布基礎とするよう規定されています。

木造住宅については、1981年(昭和56年)の建築基準法の改正により住宅の耐震性について大幅な強化が行われました。
前述のように「新耐震」といわれるものです。
1978年の宮城県沖地震を受けて改正が行われ、1995年の阪神・淡路大震災でも新耐震の基準を満たした建物の損傷は少なかったとされています。

2000年の建築基準法の改正は。基礎は地耐力に合ったものと規定され、木造住宅でも事実上地盤調査が義務づけられています。
また、柱や筋交いを固定する接合部の金物が指定されて耐力壁の配置のバランスも規定されました。

ポイントは1981年(昭和56年)の前か後かによって、建物の強度が大きく変わることです。
逆に2000年以降の建物については、地震による建物の倒壊の可能性は少ないとも言えますが、
大規模な地震は常に想定外のことが起こります。

住宅の耐震性に関心を持つと同時に、家具の固定など自分で出来ることを行ってください。
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人生にとっての住まいの在り方の最適解を導く(株)田口住生活設計室
自分の人生観・価値観を花開かせる 花神コンサルティング


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代表 田口寛英  
   建築士・耐震診断士・住宅瑕疵担保協会インスペクター
   感動経営コンサルタント協会認定コンサルタント
   一般社団法人 ほめる達人協会認定講師
   人本・建築経営道場講師
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